2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針の別紙が御指摘であると思いますが、その別紙に重いものとすることが考えられる場合として例示されている一から五までの項目と思われます。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針の別紙が御指摘であると思いますが、その別紙に重いものとすることが考えられる場合として例示されている一から五までの項目と思われます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏の処分を決定するに当たっては、御指摘の人事院の処分指針の考慮要素をも参考としつつ、様々な事情を総合的に考慮し、監督上の措置として最も重い訓告としたものでございます。
従来から御答弁申し上げておりますが、人事院の処分指針では常習性に関する明確な解釈等は示されていないところでございますが、この常習性の事実認定に当たっては、私どもとしては刑法の常習賭博罪における常習性についての考え方が参考になると考えているところでございます。
今回は、人事上の処分でございますので、人事院の処分指針にあるところの常習性があるかどうかということでございますが、これも従前から御答弁申し上げておりますが、これについては解釈等が示されておりません。そのため、刑法の常習性、常習賭博における常習性の考え方が参考になると考えて判断をしております。 この刑法の常習性についての考え方でございます。
黒川氏については、緊急事態宣言下において報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められましたが、他方で、これらの行為は、旧知の間柄の者との間で必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたものであること、黒川氏は事実を認めて深く反省していること等の理由から、人事院の処分指針を参考としつつ、先例をも考慮した上で、監督上の措置として最も重い訓告としたものであり、適正な処分がなされたものと
ただ、これにつきまして、人事院の処分指針では、常習賭博、常習性という言葉はありますが、この解釈、これそのものの解釈基準は必ずしも明らかでございませんので、繰り返し申し上げますように、刑法の常習賭博罪の常習性の認定の基準を私ども参考にして考えました。
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
人事院の処分指針では、常習性に関する明確な解釈等は示されておりません。その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が参考になると考えられます。常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。
その調査において確認された事実を基にして、法務省が人事院の処分指針を参考としつつ、先例をも考慮した上で黒川氏の処分を決めたものと承知しております。
人事院の処分指針におきまして賭博というのが挙げられておるわけでございますが、その処分指針自体は標準的な処分の種類を挙げたものであって、必ずしもそのとおりに量定、処分量定どおりに行わなきゃならないというわけではないと理解をしております。その賭博という場合であれば、賭け金の額ですとか、あるいはどのような環境で行われた等を個別に考慮して決することになるわけでございます。
人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省における先例では、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者等々、先ほどの、前の委員の方に御提示した三つの先例でございますが、そのような事案が確認をされました。黒川氏の戒告の処分については、こうした先例をも考慮した上で決めたものでございます。(発言する者あり)失礼いたしました。
もちろん協議の中で様々な意見が出ましたけれども、法務省において、まずこの人事院の処分指針における先例等について説明がございました。様々な先例を参考にした上で、今回の黒川氏の訓告の処分を決めたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針は様々な規定がございますが、委員の御質問が賭博と書いてある部分であるものであるというふうに理解して御答弁申し上げますけれども、人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省事務方が示してきた先例によると、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、野球賭博事案で三回にわたって
○川原政府参考人 人事院が定めた指針の位置づけでございますけれども、私から御答弁させていただきますが、御指摘の人事院の処分指針は、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分どおりにしなければならないというわけではございません。
さらに、こういった深刻な事態だったにもかかわらず、これは、捜査を担当した大阪地検特捜部は刑事事件として立件することなく、したがって、その判断を前提とした財務省の関係者の処分も、人事院の懲戒処分指針に触れるとまでは言えないだろうということで、組織の長として政治責任を負うべき麻生財務大臣が、これがそのまま財務大臣の職にとどまっていることに、多くの国民の皆さんはおかしいと思っているわけですよ。
○大河原委員 人事院が持っている処分指針、これに基づいてされたわけで、この指針は、二年前ですか、指針に事例がきちんと、標準事例というものが出されています。
また、食品表示法における関係省庁や地方公共団体との一体的な運用を図ることが大変重要でありまして、このため、行政処分指針等の作成、公表を行ってきたところでもあります。この指針に基づいて、統一的な法執行を図ってまいりたいと考えております。
また、執行体制の整備を図る観点から、関係省庁や地方公共団体と食品表示法の一体的な運用を行うために、行政処分指針なども作成、公表いたしましたし、また、消費者や事業者等に対しますワンストップサービスを実現するために、食品表示に関する相談、また疑義情報の受付窓口を一カ所で公表するということも行ってきているところでございます。
まずは、先ほどから出ております行政処分指針、これは平成十三年六月に出したわけでありますので、それ以降の産業廃棄物処理業の許可の取消しにつきまして、取り消されました処理業者の氏名、それから許可番号、またその取り消された理由等を公開をしようと思っております。
人事院の懲戒処分指針によると、公金又は官物を横領した職員は免職とするとされており、金額の多少にかかわらず、最も厳しい懲戒処分が求められているところであります。 さらに、問題は、公金を私的に流用することを刑事罰としての公金横領の扱いとしていないことであります。
処分指針のマニュアルの策定でありますとか、処分後の経営再建の対策とか、そういったことも場合によっては必要になろうかなという感じもしますので、そういう点にも配慮をしていただきたいと思います。